大事な土地建物の権利書・登記識別通知を失くした時にどうする?解決する方法を徹底解説

大事な土地建物の権利書を失くした時にどうする?解決する方法を徹底解説 ・不動産 豆知識

不動産の売却をして、いざ必要書類を集めている時に、「権利書を失くした」「権利書が見つからない」と焦る人もいますが、焦らなくて大丈夫です。

よく権利書は大切な物で、「火事になっても持って逃げろ」と以前は言われていました。

もちろん権利書は、不動産の相続、売買、借入をする際に使う大事な書類です。

失くしてしまうと、めんどくさい手続きを行うか余分な費用を支払えば対応出来ますが、結構大変です。

権利書を紛失しても、土地が盗られたりすることは無いのでご安心して下さい。

なぜ権利書を失くした時ても大丈夫なのか、わかりやすく解説していきます。

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権利書とはどんなもの?失くした時は?

権利書とはどんなもの?失くした時は?

権利書は、土地の売買、相続、譲渡などで法務局に申請をした際に、貰える書類です。

もちろん原本は法務局が管理し、複製が配布されていました。

昔の権利書は登記済権利書と記載されていた表紙の冊子になっていました。

権利書には不動産の所在、地籍、地目、所有者の住所氏名が明記されています。

法務局が発行する登記簿の現在の所有者の識別番号と同じ番号の法務局の印鑑が押印されているのが特徴です。

ちなみに、権利書は通称で、正確には権利証になります。

2005年から権利書が変更されて、登記識別情報という呼び名とA4のしっかりした紙に変わりました。

登記識別情報で変わった点は目隠しシールで、登記を申請・変更する際のパスワードが隠されているのが大きな変更点です。

この様な大事な権利書が失くなった、見つからない時には、どうするのか?

基本的には、失くしても問題はありません。

誰かに勝手に所有権を盗られたり、不動産が売れなくなる事はありません。

詳しくは後述していきます。

権利書はもう二度は貰えない

権利書はもう二度は貰えない

権利書、登記識別情報を失くした時には、二度目の発行は出来ません。

もし失くしても、登記簿の情報と本人確認書類、質問事項の回答を行い、登記簿の住所に、本人が居る事が確認出来れば、土地の所有者である事の証明が出来ます。

仮に、登記簿の住所以外に住んでいるケースや本人である事の確認の質問に対して、怪しい回答をした場合は地面師の疑いも持たれるケースもあるでしょう。

大切なのは、権利書を失くしても、土地の所有権はなくなりませんので、慌てずに対応していく事です。

失くした時の不動産売却はどうなる?

失くした時の不動産売却はどうなる?

不動産を売却して、所有権を変更する時には、権利書が必要です。

では、権利書がないと所有権が移転出来ずに、「やっぱり権利書を失くしたら大変な事になるのでは?」と考えている人もいるでしょう。

しかし、権利書を失くした、見つからない時に出来る対応方法があります。

下記の3通りの方法です。

1.事前通知制度

2.有資格者の本人確認

3.公証人による本人確認

以上の3通りをわかりやすく解説していきます。

事前通知制度

1つ目の事前通知制度は、土地の権利書を失くしてしまった場合に法務局で手続きする方法です。

法務局に、権利書を失くした旨を伝えて、事前通知制度を使う手続きをします。

法務局から本人宛に書類が郵送され、返送を待ちます。

国内であれば2週間ほど、国外であれば4週間ほどで本人確認の完了した旨の通知が届きます。

これをもって、所有権の変更で続きに使えます。

ただし、登記変更に通常よりも時間がかかるため、一般的にはあまり使われていません。

有資格者からの本人確認

2つ目は、有資格者である、司法書士や弁護士からの本人確認を受けて所有権の変更をする制度です。

事前通知制度であれば、郵送代と手間がかかる程度ですが、有資格者、主に司法書士ですが、依頼をすると費用が数万円から10万円ほどかかります。

本人かどうかの確認を事前に、口頭での質問や身分証明書(免許証、健康保険証など)、不動産との関連性の証明書(売買や相続時の書類、固定資産税の納税通知書など)で確認し、権利書の代わりとして、「本人確認証明情報」と呼ばれる証明書を作成して貰い、有資格者が責任を持って本人であると判断して登記の申請をします。

公証人による本人確認制度

公証人による本人確認は、司法書士に支払う費用を節約したい人にオススメです。

必要書類は、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード)、実印、印鑑証明、数千円の手数料を持参して手続きをします。

最寄の公証人役場に事前に連絡をして、予約することが必要です。

手間はかかりますが、司法書士に依頼するよりも断然安いです。

権利書が第三者に盗まれた時

権利書が第三者に盗まれた時

権利書が誰か他の人に盗まれたケースでも、勝手に登記を変えられる心配は少ないです。

登記を変更する際には、本人確認が必要で、さらに実印や印鑑証明もいります。

どうしても、心配な方は権利書を紛失した旨を法務局に伝えて、不正登記があった場合に通知してくれる制度があるので、そちらをご活用ください。

不正登記防止届出と呼ばれるもので、届出てから3ヶ月以内の登記変更の申請があれば、届出を出した人に通知されて、万が一の不正利用がわかる様になっています。

まとめ

権利書を失くしても慌てずに対応が出来ることをお伝えしましたが、一番は権利書は失くさない事です。

無駄な手間や費用が必要になるので、権利書は大切な証明書になるので、しっかりと保管をしておきましょう。

万が一、失くした場合でも、再発行は出来ませんので、本来権利書が必要になるまで、探してみるか諦めましょう。

必要な時に、上記の手続きを行い、登記変更をしましょう。

昔はとても大切な物でしたが、現在では、代用ができるものになります。

大切な書類ということは変わりがありませんが、ひと昔前の様に、命の次に大切な物ということはありません。

ですが、失くさない様に金庫やわかりやすい場所にしまっておく事も大切ですので、しっかり保管しておきましょう。

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