コロナで不景気になり、今まで専業で家事をされていたり、
パートで働かれていた配偶者の人が、副業などで力をつけて個人事業主などで
起業されるケースが増えています。
他にも、自宅で料理教室、個人塾、ネイルサロン、マッサージ店などを開業する人もいます。
そんな時、税務署に個人事業主の開業届を出して、起業します。
いざ個人事業主になったときに、今まで扶養に入っていた配偶者はどうすればいいのでしょうか?
税金や国民年金、健康保険などの取り扱いについて解説していきます。
個人事業主で開業した後の扶養は??
簡潔にお伝えすると、開業しただけでは扶養のままで大丈夫です。
あくまでも税務署に開業をしましたよと伝えるための書類なので、扶養の有無は関係ないからです。
ただし、個人事業主ではなく法人を立ち上げて、そこの社員になった場合には、扶養から外れます。
法人は単独であっても、その会社の従業員として社会保険に加入する必要があるからです。
税金の控除には、配偶者控除、扶養控除と呼ばれる者があり、働いている人の扶養に入っている人がいれば、働いている人の収入から控除を受けることができます。
最も多いのが、年間所得が38万円以下の配偶者がいる場合に、配偶者控除が受けられます。
一般的には。103万円や130万円の収入が基準となります。
詳しくは、下記の別記事を参考にしてください。
収入と所得の違い
収入と所得の違いは多くの人がうまく理解できていません。
簡単に言えば、収入は給与明細の総額、所得は社会保険料などを差し引いた金額になります。
配偶者の人が働く上で特に気をつけなければいけないのが、年収130万円です。
収入が130万円を超えた場合には、配偶者が個別に国民年金や国民健康保険に加入する必要があるのです。
年金は毎月16000円ほどで、健康保険は収入や居住地によって変わります。
年金だけでも、年間192000円、
約20万円を無駄に支払わなければいけません。
つまり、扶養家族の配偶者で年収129万円の人と年収130万円の人では、最低でも約20万円ほど130万円の人が損をしている形になっています。
配偶者が個人事業主になったら確定申告は必須?
結論からですが、必ず必要ではありません。
確定申告は、その年に「いくら儲かったから税金を支払いますよ」と税務署に申告するものなので、そもそも赤字や事業所得が38万円以下の金額であれば確定申告は不必要になります。
ただし、赤字の場合には申告をすることで、翌年以降の所得から控除ができるので、赤字申告のケースでは確定申告をした方がいいでしょう。
個人事業主の場合には、3年間は赤字申告を繰り越すことができます。
個人事業主の扶養はどうなる まとめ
配偶者が個人事業主になっても、確実に扶養から外れる訳ではありません。
一定の収入があった場合に、扶養家族から外れてしまいます。
扶養から外れるのには、税金の控除だけでなく、配偶者が別途、健康保険や国民年金に加入しなければいけなくなるなどの、大きな金額がかかるデメリットもあります。
ある一定以上の収入を稼げないのであれば、120万円ほどの収入に抑えておくべきでしょう。
無理して、150万円稼ぐなら、少し妥協して120万円稼ぐ方がいいでしょう。
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