マイホームを購入する場合には、住宅ローンや生活用品を新しく揃える費用など多額の資金が必要になります。
それも、人生でほとんどの人が一度しかない大きな買い物です。
そんな買い物にお得な制度があるので、是非活用して下さい。
マイホームの購入時には、不動産会社やメーカーから説明される制度ですが、意外にわかっていない営業マンもいるので、自身で確認して還付金をしっかり受け取りましょう。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除の正式名称は住宅借入金等特別控除です。
住宅ローンでマイホームを購入した場合、10〜15年の間、住宅ローンで借りている、その年の年末残債の一定割合に相当する金額を、毎年納税する所得税や住民税から控除できる制度です。
消費税の増税前では、住宅購入などをした場合に、年末の住宅ローンの残債の1%、最大40万円/年(長期優良住宅などは50万円)が10年間減税される制度でした。
この制度は消費税が10%になった際に、減税期間が3年間延長されることになりました。
11年目以降は、住宅ローン残債の1%か、住宅購入価格の2%を3年で分割した額の低い方が税額控除されます。
(一般住宅は4,000万円まで、長期優良住宅などは5,000万円)
土地の部分は含まれないので、気を付けて下さい。
例えば、建物のみの価格が2,250万円の住宅を購入した場合、2%の消費税増税分は45万円になります。
45万円を3等分した15万円と、その時の住宅ローン残債の1%を比べて、少ない金額の方が税額控除されます。
つまり、ローン残高が1500万円以上あっても減税額は15万円となります。
3年間の延長の基準は住むのが2020年の年末までに入居した場合に限られます。
長期優良住宅など認定住宅の場合
国税庁 HPより抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
※1 令和元年分以後の確定申告において適用が受けられるもののみを掲載しています。
※2 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいい、「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。
次世代住宅ポイント制度(終了してます)
本制度は2020年3月31日で終了しています。
増税後に次世代住宅ポイント制度が導入されました。
良質な住宅を増やすための国の背策になります。
省エネ住宅や耐震住宅などの一定以上の性能がある住宅の取得やリフォームを行った人に対して、商品などと交換できるポイントが貰えます。
ポイントは新築1件で最大35万ポイント、リフォームで最大30万ポイントが貰えます。
ポイント申請ですが、2020年3月31日までとなります。
しかも、予算がなくなり次第締め切られる可能性があります。
また、交換できるのは2020年6月30日までになりますので交換を忘れないようにして下さい。
※ 次世代住宅ポイントHPより抜粋
すまい給付金の所得上限が増えました(2021年12月末まで)
すまい給付金は、所得が一定以下だと住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられない人もいますので、それを補うために作られています。
控除しても余る場合には、一部が現金でもらえます。
ただし、貰えるのは1回のみになります。
以前までは年収510万円以下で、貰える金額も30万円が最大でしたが、今は年収775万円以下で貰えます。
また、給付金額も最大50万円となります。
住宅ローンを借りている事が原則ですが、50歳以上、かつ、要件を満たす人であれば現金で購入し、住宅ローンを利用しない場合でもすまい給付金を受け取ることができます。
2021年年末までに住むことが要件になります。
すまい給付金HPより抜粋
住宅を購入する際の親からの贈与も最大3,000万円まで非課税
もう一つ使える制度があります。
税制改正により、住宅取得資金の資金贈与についても非課税の限度額が増やされています。
両親や祖父母など直系尊属から、新築、増改築などをするために資金の贈与を受けた場合、一定の条件であれば、上限まで非課税となります。
2019年3月31日までは、一般住宅の非課税700万円まで(基準を満たす省エネ等住宅1,200万円)、2019年4月1日以降2020年3月31日迄に契約した場合は、2,500万円(基準を満たし省エネ等住宅3,000万円)までになっています。
令和2年4月1日〜令和3年3月31日までは、省エネ住宅が1,500万円、省エネ住宅以外が1,000万円になります。
贈与される子や孫は20歳以上、合計所得額が2,000万円以下、贈与を受けた年の翌年3月15日までに自己の居住する住宅で、床面積50平方メートル以上240平方メートル以下など条件があるので、贈与前に条件をクリアしているか確認しましょう。
国税庁 贈与リンク
まとめ
マイホームを購入するのは、かなりの勇気と決断がいります。
だいたいの方が一生に一回の契約になりますので、慎重に進めることと、いざ決断をした時に最大限の恩恵を受けられる準備をしましょう。高い買い物ですから、帰ってくる金額も大きくなります。
長期優良住宅を受けている建物は、その分住宅金額も高くなっています。
自分の返済ペースを意識しながら物件を探すのが最適かと思います。
住宅ローンや住宅に関する別記事 参考にして下さい。
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