生命保険を使った相続税対策【一時所得で節税】のメリット・デメリット

生命保険を使った相続税対策【一時所得で節税】のメリット・デメリット 生命保険

生命保険金は相続時に受け取ると、他の相続財産と同様に相続税が課税されます。

例えば、子供が保険料負担者と保険金受取人だと、一時所得に加算され所得税の納税が必要になります。

この制度を利用して節税対策をする方法があります。

難しい言葉で混乱してわかりにくいのですが、わかりやすく解説していきます。

簡単に言えば、親が亡くなった時に保険金が出るように子供が契約者となり、毎月の保険料の支払いと保険金の受け取りをする。

その場合には、相続税の課税対象にはならずに、一時所得の対象になります。

相続税が大きく課税される疑いがある場合には、この方法で大きな相続税対策が見込めます。

これ以外に様々なパターンがあるので、後述で詳しく節税できるポイントと合わせてお伝えします。

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生命保険には税金が課税されます

生命保険には税金が課税されます

保険は言葉が難しいですが、今回の記事でのキーポイントは下記の三者の立場にあります。

①被保険者
 (保険を掛けられた人)

②保険料負担者
 (保険料を支払う人)

③保険金受取人
 (保険を掛けられた人が亡くなった場合、保険金を貰う人)

上記の3つの立場によって、課税される税目が変わってきます。

主なパターンは下記の3種類になります。

保険をかけられる被保険者は、父親(相続人)としています。

保険料負担者が父親で、子供が保険金を貰う『一番よくあるパターン』

保険料負担者が父親で、子供が保険金を貰う『一番よくあるパターン』

父親が自分自身に生命保険をかけて保険料を支払い、子供が保険金を貰う。

一番多いのがこのパターンで、相続税が課税されます。

父親自身が保険料を支払い亡くなった遺族のために保険金を残すのは多くの家庭で行われています。

相続税の課税の心配がなければ、このパターンで大丈夫でしょう。

保険料の負担者が子供で、同じく子供が保険金を貰う『税金が所得税に』

子供が父親に生命保険をかけ、子供が保険料の支払いと保険金を貰う。

これは相続税の節税対策としては有効な一手になります。

課税項目が一時所得となり所得税の課税になります。

保険料の負担者が母親で、子供が保険金を貰う『ちょっと違うケース』

母親が父親に生命保険をかけて母親が支払い、子供が保険金を貰う。

あまり使われていないですが、亡くならない人が保険料を支払っており、その貯めていた保険金を第三者に渡した場合と同様になるので贈与税が課税されます。

この3つの税金の種類に分かれることが節税の大切なポイントになります。

一時所得に課税される所得税とは

一時所得に課税される所得税とは

一時所得とは、偶発的な一時的な収入になります。

営利目的の行為から生じた所得や、会社の給与、譲渡の利益などではない収入を一時所得と言います。

一時所得の例

  • 生命保険の一時金
  • 懸賞や福引きの賞金品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 法人から贈与された金品
  • 拾い物を時効で取得した場合
  • 埋蔵金などの報労金等

課税所得金額を計算

一時収入から、その収入をから掛かった費用と控除額を差し引きし、2分の1をかけた金額が課税所得金額です。

特別控除額は50万円が最大で控除できます。

以下の算式で計算します。

(一時所得の金額-経費-特別控除額)×1/2=一時所得の課税所得金額

総所得金額で所得税がかかる

一時所得の課税所得金額を、その他の所得と合算して、総所得金額を求め、所得の累進課税を掛けて納税額を決めます。

(一時所得の課税所得金額+その他の所得)×税率=所得税

生命保険を一時所得として節税とは

生命保険を一時所得として節税とは

ここからは例えばのケースを用いて、説明していきます。

例えば、保険金1億円に相続税の課税されたケースと、所得税の課税がされたケースでの計算式でどれだけ違うのかを考えていきましょう。

生命保険金が1億円 相続税が課税された計算

生命保険金が1億円で相続税に課税される場合には下記の計算になります。

(税率は相続財産によって変わってきますので、今回は記載しておりません。)

(1億円-生命保険の非課税額)×税率=生命保険金にかかる相続税

相続の控除が使えれば、相続税の課税はされない可能性もあります。

また、配偶者控除もあるので一概に相続税がかかるとも言えません。

生命保険金が1億円 所得税が課税された計算

生命保険金が1億円で、所得税が課税された場合には下記の計算になります。

(税率は、他の所得も合わせた累進課税になるので、記載はしておりません。)

(1億円-今まで支払った保険料の合計-50万円)×1/2×税率=生命保険金にかかる所得税

この計算式だけを見ると相続税よりも控除が大きそうに見えますが、実際の他の財産、控除、所得などを加味して計算を行う必要があります。

細かな計算は税理士などに依頼して、どちらにするか検討することをお勧めします。

生命保険金の税金を節税するにはどうする?

生命保険金の税金を節税するにはどうする?

税率が違うので正確な比較はできませんが、
所得税は課税される人が支払った保険料と50万円を差し引き、その金額を2分の1にできるので税金が少なくなる可能性が高いです。

ただし、相続税には生命保険の非課税枠という控除も受けられるので、一概に一時所得が優位と言えません。

非課税枠は、相続する人の人数によって決まります。

控除額は、500万円×法定相続人の数が控除できますので、保険金が相続税の非課税額以下の場合には一時所得として受け取らない方がいいでしょう。

非課税額以上になったら、非課税額を超えた部分については、一時所得として受け取れば、節税になります。

つまり、被相続人(親や祖父母)の相続税がおおよそどのくらいになるのか把握をして行うことが大切になります。

生命保険を一時所得税と相続税での税額比較

生命保険を一時所得税と相続税での税額比較

生命保険金を一時所得とした場合の節税効果について、具体的なケースでを説明していきます。

例えば、父親に5,000万円の保険を2つ掛けている場合に、保険料の支払いでケースごと2種類で事例を持って説明します。

例えばですが、両方を父親が支払う場合と、もう一方が、1つを父親が支払い、もう片方を子供が支払う場合の税金を比較してみましょう。

なお、父親が亡くなった場合の相続人は子供1人のみとします。

父親だけが保険料を支払う場合の税金

父親が両方とも保険料を支払う場合には、父親の財産になるので、生命保険金1億円の全額が相続税の対象となり課税されます。

相続税の税率を30%とした場合、相続税の金額は以下のとおりです。

法定相続人の数は、今回は一人にしていますので、500万円の控除額になります。

配偶者も含めた場合には、二人分で1,000万円になります。

<生命保険金1億円にかかる相続税>
(1億円-500万円)×30%=2,985万円

よって、生命保険金1億円に課税される相続税は2,985万円です。

父親と子供が保険料を支払う場合の税金

片方の保険料を父親が、もう片方の保険料を子供が支払っていた場合、父親が保険料の支払い済みの生命保険金5,000万円に相続財産の対象となり相続税が、子供が保険料を支払い済みの生命保険金5,000万円に対しては、子供の財産になるため、子供の所得に対して所得税が課税されます。

なお、所得税の税率は30%、保険料合計は3,000万円で計算します。

<生命保険金5千万円にかかる相続税>
(5千万円-500万円)×30%=1,485万円

<生命保険金5千万円にかかる所得税>
(5,000万円-3,000万円-50万円)×1/2×30%=292.5万円

<相続税と所得税の合計>
1,485万円+292.5万円=1,777.5万円

よって、生命保険金1億円に課税される相続税と所得税の合計は1,777.5万円です。

父親だけが保険料を支払った場合の税金は2985万円ですが、父親と子供が2人とも保険料を支払った場合の税金は1,777.5万円です。

貰える生命保険金はどちらも同じ1億円と同じ金額になりますが、一番注目すべきなのが、
税金の金額は一時所得の方が1,207.5万円安くなります。

生命保険は誰が毎月の保険料を負担するかによって、税金の種類が全く異なります。

保険料を支払うのを誰にするのがいいのか、家庭内の財産や収入、相続関係で考えて決めていきましょう。

生命保険での相続税対策 まとめ

相続税の対策で大切なことは、早めに準備を行うことと、より正確なシミュレーションを行うことです。間違った計算のもとに、節税対策を行なっても、その効果は減退してしまいます。

F Pや税理士の相続に強い専門家を選び相談することが重要になります。

税制も、国の方針で変わることがありますので、いつも最新の情報を知っている専門家に頼むことがいいでしょう。

節税対策、相続税対策は、簡単に短期間でできるかもしれませんが、短期間の場合には、実は対策が無効として処理され、全く税対策が出来ていないケースもあります。

税金に詳しくない、または、少しだけ詳しい人が行うと節税のつもりが全く意味がなかった事例もたくさんあります。

付け焼き刃では出来ないのが税金です。

多額の税金を支払う可能性がある場合には、しっかりとした税理士やFPに相談する事が大事です。

一度だけでなく、定期的に相談、アドバイスを貰える税理士を探して、長い付き合いをしていくのがベストです。

こちらの記事でも生命保険での相続税対策を解説しております。

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