私道は、私人が持っている道路のことを言います。
個人の場合や法人の場合があります。
通常の道路は、国や県、市町村が所有していますが、道路部分を寄付していない、または、寄付を受け取ってくれない場合に私道になります。
私道でも、建物を建築できる道や通行を許可されている私道など様々な形態がありますので、詳しく解説していきます。
私道とは、どんな道なのか
私道は、特定の個人や法人が所有している不動産であり、見た目が舗装されている道も、されてない道もあります。
通常の道路は公道と呼ばれ、国などの公共機関が所有管理していますが、私道は所有者もしくは、使用者が管理する必要があります。
道が壊れている場合でも、通常であれば、公共機関が修理しますが、私道の場合は公共機関は修理してくれません。
所有者の人が修理する必要があります。
道路の種類は何がある?
道路には、1項1号~5号、2項、ただし書き道路という様々な名称がついています。
これは、公道と私道や道路の道幅などを分けて把握するために決められています。
道路の種類については、下記の記事を参考にして下さい。
私道の名称とは
私道は下記の種類があります。
1項2号道路
宅地開発などで、よく分譲会社が一つの大きな土地を分譲にして道をつくる際に、まずは1項2号道路に認定し、工事完了後に道路の所有権を寄付して公道の1項1号に変えるケースが多いです。
1項3号
昭和25年11月23日から存在する4m以上の道幅の道路です。
公道も私道も混在しています。
1項5号道路
位置指定道路と言われていますが、公共機関が特別な許可を出した場合に、建築できる道路に認定されます。
道幅4m以上で新しく建築ができる道路を作れるため、分譲業者がよくこの制度を利用して分譲を建てています。
2項道路
昭和25年11月23日以前から存在する1.8m以上4m以下の道路です。
1項3号同様に公道と私道が混在しています。
4mに満たない道路なので、セットバックが必要になります。
ただし書き道路
建築基準法の道がない土地に面している所有者を救済措置するためにあります。
私道でも認められる可能性があり、各地域によって多少内容が異なります。
私道の注意点
私道は、単独で所有している場合と複数で所有している場合と様々なケースがあります。
例えば、単独で私道を所有している場合、その道路を使用する人は所有者に通行料や道を掘削する際に承諾料などを払う必要があります。
その私道を使用する人も一部所有している場合は、同意を貰うので済む場合もあります。
もちろん、自身が私道の所有権を持つことでのデメリットもあります。
通常の道路は、公共機関が修理してくれると前述しましたが、私道は個人で修繕する必要があります。
舗装が壊れた、側溝が壊れた、地面の配管が壊れた場合にも修理の負担しないといけないケースが多いです。
私道を調べる方法
私道を調べる方法は、役所の道路を担当している課に聞けば教えてくれます。主に土木課が管理していますが、役所によっては違う場合もあります。
他にも、法務局で当該地の公図、登記簿謄本を取得すれば費用はかかりますが所有者がわかります。
現地での見分け方
私道かどうかは、役所や法務局で確認するのが、確実ですが現地でわかることもあります。
不動産会社は足で稼ぐと昔はよく言われていましたが、こういった現地調査は、今でも不動産会社では重要視されています。
私道の判断材料は、無地のマンホールの有無です。
公道の場合は、柄がある市町村特有のマンホールを使用していますが、私道だと、個人がマンホールを用意している場合があります。
特に下水道は私有地には公費での引き込みはしません。
上水道、ガスは先方の負担で行う場合もありますが、下水道は自己負担で行うケースが多いです。
なので、道に無地の下水マンホールがある場合は、高確率で私道の可能性があります。
他にも側溝の形状が突然変わっている場合や、道の舗装が突然変わっている場合も判断材料の一つになります。
ただし、あくまでも目安のため、確実に知りたい場合は、役所もしくは法務局での調査をオススメします。
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