土地と道路には密接な関係があります。
土地に建物を建てる際に、道路に接しているかどうかで建物の建築が出来る、出来ないが決まってきます。
家を建てる際には、建築基準法の決められた道路に要件を満たして、接道している必要があります。
建築基準法の道路と接道義務とは
建築基準法の道路とは、どんな道路でも当てはまる訳ではありません。
昔からある1.8m以上の道路、特定行政庁が定めた道路が建築基準法上の道路となり、一般的に舗装してある道路でも該当しない場合があります。
建築基準法の道路はいくつかの種類があります。
道路種別 | 道路の内容 |
第42条1項1号道路 | 道路法による道路(一般国道、都道府県道、市町村などの道路)国道1号線や県道、市道などが |
第42条1項2号道路 | 都市計画法、土地区画整理法で作られた開発道路 区画整理などで、新しく作られる道路 |
第42条1項3号道路 | 建築基準法が施行された1950年(昭和25年)11月23日以前から存在する4m以上ある道路 |
第42条1項4号道路 | 道路法および都市計画によって2年以内に事業が行われる、特定行政庁が指定した道路 |
第42条1項5号道路 | 特定行政庁が指定した開発道路 民間企業や個人が申請し、新しく道路認定される道路 |
第42条2項道路 | 建築基準法が作られた1950年11月23日以前から存在する幅員(ふくいん)1.8m以上で4m未満の当時に住宅の敷地に入るために使われていた特定行政庁が指定した道路 |
43条但し書き道路 | 他の接道義務を果たせていない場合の救済措置として、特例として道路として認められる |
但し書き道路は、救済措置といっても、すべての道路が認められる訳でもありませんし、他の道路よりも厳しい規制があります。
条文には、「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない」記載されています。
なので、建築審査会に申請を行い、許可が出れば43条の但し書き道路として認められます。
しかも、建築のたびに申請が必要です。
つまり、再建築をしようとして、2度目は認められない事もあります。
各市区町村によって取り扱いも多少異なります。
売却しようとしてもの価格はかなり安く叩かれます。
私道の詳しい内容は下記の記事でお伝えしております。
接道義務とセットバックとは
すべての建築基準法上の道路は4m以上の幅員にすることが義務付けられています。
所有地の全面道路が4mに達していない場合は、建物を建てる時に道路の中心から、2m部分まで敷地を後退して道路にしなければなりません。
また、対面道路側が、川などの場合は一方的に4mになるまで後退します。
道路の接道の長さは?
建築基準法で、建物を建てる際には最低で2m以上道路と敷地が接している必要があります。
戸建て住宅と共同住宅の規模次第では接する長さは違います。
また、道路と2m接している場合であっても、道路から、路地状部分(敷地内で通路にしか使用できない幅の土地の距離)が長いとより多くの接道幅が必要です。
愛知県の建築基準法では路地状部分が15m未満の場合は2m、15m以上25未満の場合は2.5m、25m以上の場合は3mになっています。
住宅が建てられない土地(再建築不可とは)
前述もしていますが、建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は建物の再建築が出来ません。
そんな中でも、既に建っている住宅を建て替えたいと考えている方は、大規模リフォームをオススメします。
建て替えは規制がありますが、リフォームに関しては強い規制がありません。
極端にお伝えすれば、何処かの柱1本残して他はすべて新築にしてしまえばいいです。
ただし、再建築不可の土地は銀行の融資が非常に難しいです。
自己資金を大目に用意する可能性を覚悟してください。
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