コロナで不況が続く中、地方に自宅を購入する人が増えています。
背景としては、リモートワークが増えて会社に出勤する日が少なくなっているので、
郊外の広い家を購入する人が増えています。
自宅を購入するには、多額の費用が必要になってきますが、今回はその中で不動産取得税を解説します。
自宅を購入する場合には、不動産取得税が大幅軽減措置を受けられます。
その適用条件と手順、支払いはいつなのかをお伝えしていきます。
不動産取得税とは何か
不動産取得税は不動産を取得した時に支払う税です。
本当に文字のままですが、この取得税は意外に高いです。
土地、建物の両方にかかってくる税金で、県税に分類されます。
なぜ自分が買った不動産に税金を別に収めないといけないのか著者はとても疑問に思いますが、昔から決まっていることなのでしょうがないです。
購入したら取得税の納税通知が忘れたころに届きます。
概ね半年後くらいです。
税率に関しては、下記の通りです。
不動産取得税の税率
不動産取得税は、住宅と非住宅に別れます。
住宅:不動産の課税標準額(固定資産税の計算額)×3%
(時限法で2021年3月31日までは4%から3%になっています)
非住宅:不動産の課税標準額×4%
また、時限法で2021年3月31日までは、軽減措置があります。
宅地に関しては、土地の評価額が1/2になります。
宅地とは、建物が建っている、もしくは建てる土地となります。
宅地以外には、駐車場(雑種ち)、農地(畑・田)などがあります。
課税標準額は、土地建物の売買代金ではないことに注意が必要です。
固定資産税の評価額となり、相続税路線価の0.8倍相当になります。
購入前に固定資産税評価額は不動産会社に言えば見ることができるので、
教えてもらいましょう。
この3%は消費税よりもかなり低いですが馬鹿にはできません。
例えば、土地の評価額が2000万円、建物の評価額が1500万円だった場合には、
2000万円×1/2×3%=30万円
1500万円×3%=45万円
合計で75万円の取得税がむしり取られることになります。
不動産取得税で軽減措置を受けてない場合には?
この不動産取得税は、建物が建っていない土地を購入すると土地の部分の軽減措置が受けられていないことがあります。
その理由は、軽減措置は自分で申請する必要があるからです。
知らずに放置していると高いままの取得税の請求がきて支払っていることになります。
軽減措置が受けられる条件
軽減措置が受けられる条件としては、建物の仕様です。
・床面積50㎡〜240㎡以下
・自宅、または別荘
・1982年以降に建設された家で新耐震基準に適合している
これらの条件に当てはまることが条件です。
また、まだ建築がされていない場合には、土地の取得から3年以内に建物が建築されることが条件になります。
建物にも軽減措置がある
建物も軽減措置が受けられることがあります。
1997年4月1日以降に建築された建物は段階的に1200万円まで控除が受けられます。
新築であれば、1200万円までの控除が受けられます。
また、新築でない場合には、下記の要件になります。
- 4万5000円
- 土地1㎡あたりの価格×1/2×床面面責の2倍(200㎡まで)×3%
- 2のどちらか高い金額が控除されます。
難しいと思った場合には、県の主税事務所に問い合わせるのが一番早いです。
取得税の軽減が受けられるか知りたいと言えば教えてくれます。
まだ購入前ならば不動産会社に詳しく聞くものいいでしょう。
売買契約や建築契約の書類が手元にあれば、自分で主税事務所に訪ねて聞けば一発で解決します。
手続きもそこまで難しくないので、安心してください。
さらに、そんなことは知らなかったという人も、この取得税は5年前まで遡って請求することができるので、まだ間に合うかたは一度問い合わせしてみるのもいいでしょう。
もし何十万も多く支払っていた場合には、ボーナス級の還付金がもらえることになります。
一度調べて見ましょう。
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