《低額の不動産売却》低未利用土地等の譲渡所得特別控除とは

《低額の不動産売却》低未利用土地等の譲渡所得特別控除とは売買で役立つ知識

新しい土地売買での控除が、施行されることになりました。

まだ、具体的な施工日は決まっておりませんが、空き家対策に併せたような控除になります。

地方の土地に対しての優遇のために考えられています。

500万円以下の未利用地に関して、売買をした際に譲渡税の100万円特別控除が受けられます。

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低未利用土地 特別控除の主旨

低未利用土地 特別控除の主旨

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、土地の適切な利用・管理を行う人への譲渡を促進させる為の制度です。

売買価格が低い場合、経費がかかり売買を行っても手残りが無くなるので、売買せずに活用されないまま、放置され新たな所有者不明の土地、建物になる可能性を少なくするために、時限法として創設されました。

地方都市の空き家の減少に歯止めをかける事も考えられています。

低価格の売買が活性化すれば、地方都市の発展にも繋がるため、地域活性化にも役立つ可能性があります。

低未利用土地の内容

市町村長の確認がされ、低利用土地等の権利を譲渡した場合、下記の適用要件を満たしていれば、その年の低未利用地等の譲渡に係る長期譲渡税の所得から100万円を控除できます。

ただし、低利用土地等と併せて建物を譲渡した場合であれば、建物部分に関しての譲渡金額について、この制度の適用は受けられません。

低未利用土地 適用要件

次の1から4の要件を全て満たす

1.市区町長の確認
低未利用土地等であること、譲渡後の低未利用土地等の利用について、確認がされている

2.所有期間
譲渡する年の年初において、所有期間が5年を超えている

3.売買金額
売買金額が500万円以下(建物の金額を含む)

4.前年以前の適用 の有無
適用を受けようとする土地から分筆された場合は、その年の前年又は前々年 にこの制度の適用を受けていない

5.親族などの身内への譲渡ではない
譲渡者の配偶者その他、その譲渡者と一定の特別の関係がある者に対する譲渡でない

以上の5つが要件になります。

低未利用土地 金額の目安

土地だけの売買で400万円の低未利用土地の許可をうけた場合とそうでない場合

※その他の経費は一切検討には入れていません。

※長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には当該長期譲渡所得の金額

低未利用土地でない場合

400万円―20万円(取得費5%)=380万円×20.315%(所得税、住民税、復興税)

=771,970円(納税額)

低未利用土地の場合

400万円-20万円-100万円=280万円×20.315%(所得税、住民税、復興税)

=568,820円

つまり、100万円に対しての20.315%(所得税、住民税、復興税)なので、20,3150円が多く手残りとして残ります。

低未利用土地 適用時期

次の1、もしくは、2のいずれか遅い日から令和4年(2022年)12月31日までの間の譲渡に関して適用されます。

1.土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日

2.令和2年(2020年)7月1日

程未利用土地まとめ

同じ様な制度で、相続後の空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除がありますが、この制度は被相続人が亡くなってから3年以内となりますので、地方都市で相続後3年以上経っており、売買金額が低い場合には、今回お伝えした、低利用土地の特別控除をお勧めします。

ただし、低価格の売買は中々買い手がいないのも現実です。

制度を使おうと、法律の施工日まで待っていたら結局売れないというケースもありえます。

所有している土地がどんな状況なのか、時期を待っても売却ができるかどうかは事前に把握しておく必要があります。

売れない土地は何年も売れないということは、よくありますのでご注意下さい。

売買で役立つ知識
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FPヒロナカの得する不動産とお金の話

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