どうしても隣地が境界確定、確定測量の際に印鑑を押してくれない場合には、境界票を新しく設置することができません。
境界線を決めるのであれば、筆界特定制度などがありますが、この制度では境界は確定しますが所有権界までは確定しません。
所有権界の確定と、杭の設置の了承を隣地から得なければ、境界票(杭)の設置は勝手にはできません。
今回は、どうしても隣地から了承が取れない場合の方法をわかりやすくお伝えしていきます。
境界標の設置拒否の解決法

境界標の設置ができない時に、筆界を決める際に最も簡単で有効なのは筆界特定制度になります。
しかし、境界票の設置や所有権界を決める為には、不十分な制度となります。
どうしても、確定させたい場合には、境界確定裁判、 所有権確認訴訟 、土地家屋調査士ADRによる解決があります。
下記にて、ご説明します。
筆界特定制度については、下記記事を参考にして下さい。
境界確定訴訟とは
境界確定裁判は、裁判の判決で境界確定をさせる方法になります。
この裁判の判決は公法上の境界を確定するものであって、現地で越境、占有があったり、時効取得を希望する際は、下記で説明する所有権確認訴訟も併せて必要になります。
あくまでも、元々(原始)の筆界はどこなのかを焦点に争われます。
ただ、この裁判の特徴的な所が、訴訟で争うのですが、勝訴、敗訴という概念がありません。
判決で、必ず境界の確定を決定するということになります。
筆界特定制度と同じで、この訴訟は裁判所が資料、調査に基づき独自の判断で判決を下します。なので、原告、被告との和解、調停などはありません。
決められた判決に従う必要があります。
そして、その判決が降れば、それ以降に境界について争うことができません。
この裁判だけを行った場合は、筆界特定制度を利用した場合と同じ効力になります。
所有権確認訴訟とは

この訴訟は上記の境界確定訴訟後もしくは、併合して訴訟するものになります。
この訴訟は、司法上の所有権界を決定する訴訟になります。
占有などで隣地側に越境している土地を自身の土地にするべく起こす訴訟になります。
この訴訟に関しては、公法上の筆界の確定ではない為、和解や調停が可能になります。
また、裁判に勝訴し、隣地の土地の一部に所有権を認められた場合でも、 登記でこれを示すのが困難な場合が多くあります。
なぜなら、土地の分筆をする場合は、対象地の確定測量を行う必要があります。
確定測量後に、土地の一部を分筆させることができます。
しかし、所有権確認訴訟では、相手方に分筆登記の強制をすることができません。
ただし、土地区画整理(根拠となる図面がある場合の)などが完了している、平成18年以降の分筆、地積更正登記が行われていれば、分筆は可能になります。
土地家屋調査士ADRによる解決方法
A D Rとは、裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)のことを言います。
つまり、裁判などで訴訟を起こすよりも、中立的な専門家などの仲裁人を立てて、当事者同士で裁判をしないで話し合いましょうという制度になります。
裁判をすれば、終わっても片方だけの問題しか解決しない、もしくは、お互いが納得のいかない結果になる可能性もあります。
このA D Rは裁判ではないが、それに近い形でお互いに調停を行うことを目的に作られています。
平成19年に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)が定められています。
A D Rは、司法型、行政型、民間型の3種類があります。
境界の紛争の場合は、相手方が土地家屋調査士と弁護士を連れてきて調停の話をされても、先方に雇われた専門家のため信頼ができません。
もしかしたら、自身に不利な条件を言われているかもしれないと考えてします。
そんな時に使えるのがA D Rになります。
民間方境界紛争処理機関が、土地家屋調査士と法律家の弁護士をメンバーとして、筆界と所有権界の両方の調停をしていきます。
法的な解決と違い、一方的な解決ではなく、両者の意見を調整しながら問題を解決していきます。
しかし、A D Rでは土地所有者の両名が揃うことが必要になります。
調停にどちらかが参加しない場合は不成立になってしまうことがデメリットになります。
調停が成立した場合の調停費用は土地所有者の両名が協議し、負担する割合を決めていきます。
不仲であっても、話し合いの場が設けられるのであればこの制度は有効的になりますが、参加が難しいようであれば、筆界特定制度か裁判をオススメします。
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