車の交通事故で保険金詐欺と言われても、「そんな事はできないよ」と考えている人もいると思いますが、実はやっている人がたくさんいます。
少しぐらい保険金を多く貰っても問題ないだろうと考えて実行すると酷い目に遭うこともあるので、何がダメで何がいいかは事前に把握しておきましょう。
事故の保険だけでなく、自宅の火災保険でも同じことが言えますのでご注意ください。
車の保険金詐欺とは
保険金詐欺といえば、テレビドラマのような、保険金を掛けて殺人を行うと考えている人が多くいますが、実際にはそんな事をする人は少ないです。
それよりも身近にあるのが、車の保険金詐欺です。
交通事故に遭った際に、加害者の保険会社と示談交渉を行いますが、その示談金を不当に多く貰った場合が保険金詐欺になります。
不当に多く貰うと言われても、そんな事できるのかと考えている人もいますが、実際には多く行われています。
後遺障害や壊れていない部分などを偽って多額の保険金を請求しているケースが多くあります。
この請求は一般的には、不正請求と呼ばれ違法行為になります。
通常の保険金を請求することと、高い保険金を請求することはもちろん正当な請求になるため問題はありません。
しかし、ウソをつき請求する不当請求が問題になります。
保険金詐欺になる行為
保険金詐欺になる行為は複数あります。
例えば、「事故以前からある傷を事故のせいでついた傷と言い張る行為」や「怪我
が治っているのに通院を続ける行為」、「修理業者と話を合わせて過大な保険金を請求する行為」など様々な行為が挙げられます。
これらの行為は、保険金詐欺となり、刑法や民法によって懲役刑と損害賠償請求がされる恐れがあります。
保険金詐欺の刑法と民法
刑法 第246条 詐欺
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
民法 第709条 不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
正当な請求を疑われた場合
正当な示談金の請求を行っているつもりが、相手側の保険会社から詐欺ではないか?と疑われることもたまにあります。
相手側の保険会社はなるべく示談金を安くしたい考えが強くあります。
ただ、被害者側も事故をしたくてなったわけではないので、なるべく高額な保険金を請求するのが通常です。
不当な請求と疑われないようにするためには、請求書や、見積書を取得し、根拠を示せば余程のことがない限り不当請求とは見られません。
万が一、相手側が必要以上に疑ってくる場合には弁護士などの有資格者に相談を行うようにしましょう。
また、弁護士費用の捻出が難しい場合には、損害保険の相談をできる協会がありますので、相談を行っていきましょう。
自身で全てを解決しようとしても、素人の考えは危険な可能性があります。
なので、なるべく正確に専門家に伝え、回答を得ることをお勧めします。
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