【相続】空き家の実家を売却時の節税『3千万円特別控除』で非課税に!

【相続】空き家の実家を売却時の節税『3,000万円特別控除』で非課税に!売買で役立つ知識

今回は、相続で元々親が住んでいた、実家を引き継いで、空き家になって困っている時に売却する際に使える制度をご紹介します。

空き家の実家は思い入れはあるけども管理ができない為に売却するしかない。

ご自身が住んでいた実家、親との思い出がるという場合もありますので、なかなか売却に踏み切れないと思います。

ですが、空き家となってしまったら、近隣から樹木の越境や防犯上の苦情など、管理ができない為に売却するしかない。

そんな状況も多くあると思います。

そんな時の節税方法が、今回の空き家の3千万円控除になります。

しかし、全ての人が実家を売却した場合にこの控除を受けられるかというと、そうではありません。

ある程度の要件を満たさないと、この3千万円の控除は申告できません。

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空き家の3千万円特別控除!!

空き家の3000万円特別控除!!

相続により空き家になった実家を売却して、要件を満たしていれば、実家を売った時に3千万円を控除出来ます。

適用要件


①適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する12月31日までで、令和5年の年末までに売却することが要件です。

②相続した家屋の要件
·  相続開始の直前において被相続人が一人で居住していた
·  昭和56年5月31日より前に建てられたマンション以外の建物
·  相続から売るまで、事業、貸付、居住に使っていない
(誰にも賃料目的で貸してなく、店舗なども併設していない、自身も自宅として使っていない)
·  相続により土地及び家屋を取得している


④ 介護保険法に規定する要介護認定等を受け、直前まで老人ホーム等に入所

⑤ 老人ホーム等に入所をした時から相続時まで、故人が使っており、事業、貸付け、第三者などの居住に使われていない。

⑥譲渡する際の条件
·  売買代金が1億円以下(共有の売買でも総額で1億円以下)
·  相続人が耐震でない建物の場合は耐震リフォームをして売却するか、相続人が家屋を取壊して更地で売却

⑦他の特例との適用関係
·  自己居住用財産の3千万円の特別控除、居住用財産の買換特例のどちらかと一緒に使えます。(同年に空き家の3千万円特別控除と自己居住用財産の3千万円特別控除を併用だと、2つで3千万円が控除上限額)
·  住宅ローン控除との併用
·  相続税の取得費加算とはどちらかの選択

相続人が複数の場合は、それぞれに特例が受けられます

相続人が複数の場合は、それぞれに特例が受けられます

相続人が複数の場合、各相続人ごとに3千万円特別控除が使えます。

例えば、3人で相続をした場合で、それぞれの合計で考えた場合、最大で3千万円×3人=9千万円相当の控除が上限額に増えます。

手続き方法

古い家の写真

手続きは、簡単な様でめんどくさいです。

税務署のページからの抜粋ですが、必要書類として以下の物が必要となります。

国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 引用

イ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
ロ 売った資産の登記事項証明書等で次の3つの事項を明らかにするもの
(イ) 売った人が被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続又は遺贈により取得したこと。
(ロ) 被相続人居住用家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
(ハ) 被相続人居住用家屋が区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
(イ) 相続の開始の直前(従前居住用家屋の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
(ロ) 被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ハ) 被相続人居住用家屋が、被相続人が要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかったこと。
(ニ) 被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで引き続き被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(ホ) 被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(ヘ) 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前までの間において被相続人の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうちその老人ホーム等が、被相続人が主として居住の用に供していた一の家屋であること。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

簡単にお伝えすると、
水道電気の閉栓の証明、
昭和56年以降の建築の証明、
売却の内訳、
親が持っていたと証明できる土地、
建物の登記簿謄本、
相続した人の住民票、
親の除籍住民票、
現地の写真などを持って、
市役所に向かい証明書に印鑑を押してもらい、確定申告をするということです。

居住以外の建物が含まれていては使えない

居住以外の建物が含まれていては使えない

居住以外の部分があっても使えます。ただし、居住部分しか特例は該当しないです。

自宅200㎡、店舗100㎡、倉庫100㎡(=全体で400㎡)が建っています。

全体で9千万円で売却しました。

3千万円控除を使った場合の税額

売買手数料や確定測量、解体などの譲渡費用の合計額は450万円です。

売却額  - 5%概算取得費 - 譲渡費用   = 譲渡所得

9千万円ー450万円ー450万円 = 8,100万円

自宅:8,100万円×自宅200㎡/全体400㎡=4,050万円

4,050万円       -     特別控除3千万円      = 1,050万円

譲渡所得 × 税率(所得税・復興税・住民税)=納税額

1,050万円       ×     20.315% = 約213万円

※空き家売却の場合、10年超所有したマイホームを売却した際の軽減税率14.21%の適用はありません。

店舗:8,050万円×店舗100㎡/全体400㎡=2,012.5万円

譲渡所得 × 税率(所得税・復興税・住民税)=納税額

2,012.5万円     ×     20.315% = 約408万円

倉庫:8,000万円×倉庫100㎡/全体400㎡=2,012.5万円

譲渡所得 × 税率(所得税・復興税・住民税)=納税額

2,012.5万円     ×     20.315% = 約408万円

※万円未満は切り捨てて表示しています。

故人の居住用だけが特別控除の適用対象です。

親の相続ごとに土地建物を分けて相続、全部が対象に?

親の相続ごとに土地建物を半分ずつ相続しているが全体が対象になる?

結論からですが、最後に相続をした部分だけが対象です。

両親から2段階で1/2ずつ相続をしていた場合、父から半分、母から半分、
父が亡くなられた際は、母がまだ居住中で、特例の適用外です。

母が亡くなり、空き家になり相続した分だけ相続対象です。

もちろん、土地家屋が両方とも半分ずつとならないと特例はありません。

まとめ

思い入れのある実家を売却されるのは辛いこともありますが、

管理が出来ない、維持をしていくのに多大な費用が掛かる場合は選択肢の一つに売却をすることを入れた方がいいです。

ご負担が増えてくれば、今のご家庭に支障がでる可能性もあります。

売却した際も、税金をなるべく抑えて親御様の残した資産を大切にすることが大事だと思います。

売買で役立つ知識
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