交通事故の示談金が《労災や健康保険で減額》される損益相殺とは?

交通事故の示談金が《労災や健康保険で減額》される損益相殺とは?自動車保険

交通事故に遭った場合は、加害者側が賠償責任を持ち、被害者に損害賠償金を支払います。

多くのケースでは、加害者は保険に加入しているので、その保険金として支払われます。

しかし、被害者は加害者から支払われる損害賠償金以外にも受け取る事があります。

それが、労災や健康保険からの給付金です。

損害賠償には損益相殺という考えがあり、一定額以上の金額が受け取れない為、労災や健康保険からの給付がある場合には、加害者からの損害賠償金がその分少なくなります。

示談金の損益相殺とは

示談金の損益相殺とは

損益相殺とは、字の如く損失と利益を相殺する事です。

例えば、被害者が加害者から損害賠償金をもらえる事が確定している状態であっても、他からも損失が補填される場合には、その2つ以上の合計金額が従来の損害保険金を超える事がない様になっています。

損益相殺の対象

損益相殺の対象

全ての金銭が損益相殺の対象にはなりませんが、下記に示した場合には損益相殺として見られるケースが多いです。

・事故が原因で取得した金銭

・事故により請求できる権利

・同様の内容での金銭

大まかな目安としては、上記に当て嵌まる場合には、損益相殺の対象になる可能性が高いです。

損益相殺される対象は、主にその事故で貰える事が出来る金銭と権利が対象です。

例えば、仕事中の事故であれば労災が支払われますが、この給付金を被害者が貰う場合には、損害賠償金が少なくなります。

対して、給付される労災の費用負担は加害者側に国が請求を行います。

損益相殺される金銭

損益相殺される金銭

損益相殺される金銭には複数のものが該当します。

自賠責保険

自賠責保険から支払われる損害賠償金は、事故により支払われる金銭になるので、損益相殺の対象です。

労災保険

仕事中の事故で支払われる労災保険も、休業補償や障害年金などの費用も代位請求にあたるものは損益相殺の対象になっています。

しかし、労災の中でも特別と名称があるものは、損益相殺の対象外です。

これは、事故での直接的な支給ではなく、事故後の被害者や家族に対する生活を補填する金銭になるため、対象外になっています。

それ以外にも、労災援護給付金や就学等援護費などは対象外です。

共済での給付金

サラリーマンではなく、公務員の場合には、共済組合からの給付になりますが、共済も労災と同様です。

会社からの一時金

仕事中に事故に遭った場合には、会社から見舞金などの業務災害支給金などが支払われるケースもありますが、これらは損益相殺の対象外になっています。

この支給金は、従業員の生活を守るための支給なので、直接事故に対する利益には該当する可能性が低いからです。

傷病手当金

傷病手当金は、怪我や病気で仕事をする事が出来ない人に支給される給付金です。

これは、被害者の休業した損失に対する補償となる為、損益相殺の対象になっています。

高額療養還付金

健康保険に加入している人は、毎月の医療費が高額になった場合に還付される制度があります。

事故で高額の医療費になった場合で、この還付金を受け取った時は、損益相殺の対象です。

これは、直接医療費に対する補償が行われるためです。

遺族・障害年金

遺族・障害年金は生活を支える年金のため、対象外と思われがちですが、実は対象となっています。

年金は、加害者に対して被害者に代位して損害を請求する事ができるので、損益相殺の対象です。

失業手当

失業した場合に、申請をすれば給付金が貰える失業保険です。

失業保険は、結果的に事故が原因で解雇された場合であっても、事故との直接的な関わりが無いため損益相殺の対象になりません。

生命保険などの保険

生命保険は、被害者が個別で加入している保険で事故があってもなくても死亡した際に支払われる保険金となる為、損益相殺の対象外です。

また、生命保険と共に加入している傷害給付金や入院一時金なども被害者が個別で加入している保険になるためです。

加害者から支払われる保険金の税金

加害者から支払われる保険金の税金

事故に遭った場合に支払われる、示談金は税金の課税対象外です。

課税対象にしてしまうと、思ったよりも示談金が少なかった場合には生活が成り立たない場合もあります。

しかし、根本的には働いた対価に対しての収入ではなく、災害などに遭った場合の給付金と同じ性質のため課税するのはおかしいことになるので、非課税の扱いです。

損益相殺は、一見すると損をしている様に見えますが、実質は貰える金額は変わりません。

なので、損をしている訳ではないので安心してください。

しかし、行政から給付されるもので受け取らない方が都合がいい場合もあるためどちらが得になるかは専門家と事前に相談をしながら決めていきましょう。

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